介護リフォームとは
2007年に開始された介護保険制度。こちらの助成金を利用して介護をするための住宅改修費を賄う工事を介護リフォームと言います。
実際に介護リフォームをするとなると費用がかさむため足踏みをしてしまう、という方も多いのではないでしょうか。確かにリフォームには多額の費用がかかりますが、補助金や助成金を上手く活用することで、リフォーム費用を抑えることが出来ます。
今回は、介護リフォームをする際に活用できる補助金・助成金の支給額や支給条件についてお伝えしようと思います。
以下は沼津市ホームページより一部抜粋です。
支給条件
介護保険制度を利用して補助金を受給するためには、下記のような支給条件を満たす必要があります。
●要介護認定(要支援1・2または要介護1~5)されている介護保険の被保険者であること
●改修する前に市(介護保険課)に書類を提出してあること
●対象の住宅が被保険者の住所と一致すること
●老朽化などを理由とした改修でないこと
●認定有効期間内の改修であること
などがあります。
支給対象となる住宅改修の種類
- ●手すりの取付け
- ●段差の解消
- ●滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- ●引き戸などへの扉の取り替え
- ●洋式便器などへの便器の取り替え
- ●1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続きの流れ
注釈:住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーなどへ相談してください。
- 事前申請
介護保険課に書類を提出
【提出書類】- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
(ケアマネジャーなどが作成したもの) - 工事費見積書
(内訳がわかるよう材料費・施工費・諸経費などが適切に区分されたもの) - 施行前の状態を確認できる書類
(改修前の日付入り写真・改修内容を明らかにする図面を添付) - 住宅改修の承諾書
(改修する住宅が本人の所有でない場合)
-
承認
介護保険課から本人に受認(不受認)通知書を送付
- 着工
- 支給申請
- 領収書
(被保険者本人の氏名が記載されたもの) - 改修後の写真
(撮影日の確認ができるもの 注釈:事前申請と同じアングルで撮影する) - 工事費内訳書
- 領収書
- 工事終了後、介護保険課に申請
【提出書類】- 領収書(被保険者本人の氏名が記載されたもの)
- 改修後の写真(撮影日の確認ができるもの 注釈:事前申請と同じアングルで撮影する)
- 工事費内訳書
限度額の上限、必要書類などはお住いの自治体により異なります
まずは、ご担当のケアマネージャーにご相談の上、弊社までお気軽にご相談ください